風俗は不貞行為?
基本的には不貞行為と見なされますが特定の人物との浮気ではないという点、
その風俗店が行っているサービス(本番行為があるかどうか)、証拠の回数、
悪質性など様々な要素によって意見も変わってきます。
夫婦関係が破綻したあとでは無かったかどうか、破綻した原因を作ったのが夫の風俗通いが原因であったのかどうか
など複雑な部分が出てきます。
一般論として「風俗に1度、2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか。」
という考え方もありますので悪質性を証明する必要があるといえます。
以前あった調査では仕事場に向かう奥さんを駅まで車で送った後、午後に風俗店に行きました。
1週間後の調査では通常通りスーツで出勤と思いきや、なんと朝の9時から風俗店に入っていった・・・
調査としてはご主人の様子を確認するものだったのでここまででしたが不貞行為としては悪質と言えるのではないでしょうか。
根拠としては本番行為を行う店であろうという点、朝からスーツを着て何気なく入っているという事は継続的に
通っている可能性が考えられるという点。(どの様なシュチュエーションで店に入ったかどうかという点も考慮するべきといえます。)
酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入ったのと本人の意思で朝から入ったのでは同じ入ったという事実でも
見方によって印象が変わってきます。またこの様なケースでは夫婦生活を相手が受け入れてくれないと言った主張も出てくると予想されます。
過去の判例としては「離婚原因をつくったのが妻との性交渉を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽る」
という理由で120万の支払いを下した裁判もありました。
風俗も不貞行為にはなりますが証明出来た回数、悪質性を訴え立証する必要性があります。
日本の永住権
■日本の永住権■
【永住権の許可申請】〜対象となる人〜
�\亀�の在留資格にて継続して10年以上日本に滞在している人。
(留学・就学にて入国した人は、10年の内、5年以上の就労資格所持が必要)
�◆崙�本人の配偶者等」の在留資格を所持し、3年以上日本に住んでいる人。
��「永住者の配偶者等」の在留資格を所持し、3年以上日本に住んでいる人。
�ぁ崢蟒纂圈廚虜瀘瓜餝覆鮟蟷�し、5年以上日本に住んでいる人。
�ゾ綉�条件の他に、素行が善良であること(前科などがない)や独立した生計を営め資産、または技能を有すること、
日本の国益に合致することなどがが必要とされます。 但し、日本人や永住者の配偶者、子供の場合は、この限りではありません。
【永住権資格保持者】
2008年現在、日本の永住権資格を保持する外国人総数は約87万人。永住権保持者の参政権(選挙権)を与えるかどうかについては意見が分かれています。
■日本国籍取得■
【日本国籍の取得条件】
※日本国籍の取得は「帰化」と呼ばれ、永住権とは異なります。
日本の国籍取得の主な条件は善良であり、現在日本に住みかつ5年(日本人との婚姻の場
合は3年)以上日本に住所を有し、また引き続き1年以上日本に住所を有する人。
加えて自己または生計を共にする配偶者・親族の資産または技能によって充分な生計を営むことができること、となっています。
申請は管轄の地方法務局で行い、担当官とのインタビューによって要件を満たしている人にのみ申請書類と手引書が渡され、
添付書類についての説明が行なわれます。但し誰でも簡単に取得できるものではありません。
■在留特別許可■
【在留特別許可とは】
強制退去に該当する不法滞在外国人に対して、特別に在留資格が与えられることをいいます。
在留許可を与えるかどうかについては、法務大臣の自由裁量に任されていますが、
日本人の配偶者または日本人の実子の養育者の場合や特殊な例(日本でしか治療できない難病、帰国すると生活が困難、他)
のみ認められるのが現状です。
〇問い合わせ先
住所地を管轄する入国管理局の警備課
〇申請許可状況
2008年度数値では、在留特別許可を認められた人は7400人。却下され強制退去処分となった人は約29000人。
【オーバーステイしている外国人の婚姻ケース】
超過滞在している外国人は、日本人と婚姻してもすぐに在留許可は得られません。
在留特別許可の申し立てを行うには、まず日本人配偶者と共に当局に出頭。
この際、婚姻届の受理証明を持参する事が求められます。自主出頭した場合は身柄の拘束はありません。
また、近年では入国管理局の手続きも簡素化され、審査期間も短縮化されてきています。
【日本人との婚姻以外のケース】
在留特別許可は入国管理局警備課が行う強制退去の手続きの一部。したがって、当局に逮捕、
または自主出頭した不法滞在者は、強制退去処分の異議申し立てを行うことが必要です。
このことによって、在留特別許可の手続きに入り、調査や審査、仮釈放などの措置が始まりますが、
市民団体や弁護士の支援が必要となります。
■子供の認知■
【認知手続き】
認知とは婚姻関係のない男女間にできた子供を、父または母が実子であることを認め、
法律上の親子関係を発生させることをいいます。
市町村窓口に認知届けなど必要書類を提出すると戸籍謄本に認知事項が記載されます。
尚、戸籍謄本に認知事実を記載しないためには、一端、本籍地を他に移した後に認知申請を行い認知手続き終了後に本籍地を元に戻すと、
戸籍謄本の認知記載を取り消すことができます。これは本籍を移す際に戸籍が書き換えられため。詳細は市町村窓口で確認を。
【子供が認知された場合の日本滞在資格】
海外で生まれた子供を日本人が親として法的に認知(戸籍謄本に記載)した場合、例えば母親である外国人女性は、
子供を扶養するための「定住者」の滞在資格が与えられます。
〇子供の日本国籍取得
認知された子供の国籍は2009年1月の改正国籍法施行によって「日本国籍」が与えられます。
また虚偽の届出を行った場合の新たな刑罰が設けられました。
認知時の国籍取得の申請は住所地を管轄する法務局、または在外日本国大使館となります。
法務省・民事局/改正国籍法について